聴覚障害をもつ医療従事者の会 会則

第1条(名称及び所在地)
本会は「聴覚障害をもつ医療従事者の会」と称し、団体の所在地を事務局長宅におく。

第2条(目的)
本会は、聴覚障害者が医療等の現場で孤立せず、差別なく就労できる社会環境の実現のため、会員相互の親睦や連携を深めることを目的とする。

第3条(活動)
本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1.会員相互の親睦交流や情報交換を図る。
2.会員の経験や知識を収集し、聴覚障害をもつ医療従事者の就労環境の改善を図る。
3.当会で得られた情報の外部への情報提供や発信を行う。
4.聴覚障害関連の他団体と協力し、聴覚障害者の医療や介護の環境の改善に努める。
5.医療等の資格をめざす聴覚障害学生との交流や情報提供を行う。

第4条(会員)
1.本会の会員は以下①②のいずれかに該当し、本会の目的に賛同し、所定の申込書を提出し、会費を納入した者とする。(入会に際しては幹事会の承認を得ることとする。)
①医療資格をもつ聴覚障害者
②医療・福祉・介護分野に従事する聴覚障害者
③入会時に1の①②のいずれかの要件を満たした者は、その後要件から外れても、本人の意向により会員の継続は可能とする。
2.会費を2年間滞納した者は会員資格を失う。ただし、会費の納入があった時点で再び会員となることを認める。

第5条(会費)
会員の会費は年間2,000円とする。

第6条(会計年度)
本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。

第7条(会計報告)
毎年年度初めに前年度の会計報告を行う。

第8条(幹事会)
本会は次のように幹事をおく。
1.代表幹事 1名
2.事務局長 1名
3.幹事   若干名
代表は適宜幹事会を招集する。
幹事の選任については別途選任規定に定める。
幹事の担当職務等については別に幹事会内規として定める。

第9条(会の意思決定)
本会の活動・運営に関する意思決定は、必要に応じて会員の意見を聴取した上で、幹事会が行う。

附則
この会則は平成14年2月10日から施行する。
附則(会則一部改正)
この会則は平成15年4月10日から施行する。
附則(会則一部改正)
この会則は平成19年11月11日から施行する。
附則(会則一部改正)
この会則は平成26年1月1日から施行する。
附則(会則一部改正)
この会則は平成30年3月1日から施行する。
附則(会則一部改正)
この会則は令和4年3月1日から施行する。